NPO法人 神奈川県障害者自立生活支援センター

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2月19日に「障害者の権利に関する条約」が発効しました

「障害者の権利に関する条約」は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。~外務省人権人道課~・・・さすが国の表現は、かっちりしています。

つまり、国内法よりも上位にあるこの条例によって、障害を理由とした差別を禁止し、障害者が社会に参加することを進めます、という事です。

日本が、この条例を批准するためには、国内法などを整備することが必要でした。そのため、国連で2006年に採択されてから、日本でも条約を批准するまでの間に、障害者基本法が改正され、障害者総合支援法や障害者差別解消法が成立しました。

それを受けて、昨年12月4日に締結のための国会承認、今年の1月20日は、国連へ批准書が寄託され、2月19日に、日本においても「障害者の権利に関する条約」が発効されたものです。

発効により、一層障害者の権利が尊重されるとされているのですから、私たちも、今まで以上に、障害者の人権に着目した取り組みを強化していこうと考えています。ともに、頑張りましょう。

(外務省の障害者の権利に関する条約のHP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

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